NOT A HOTEL株式会社
・MEMBERSHIP S:発行から47年間・年間特定日1日(合計47日)
・MEMBERSHIP Y:発行から47年間・年間特定日2日(合計94日)
・MEMBERSHIP X:発行から47年間・年間特定日3日(合計141日)
・MEMBERSHIP E:発行から47年間・年間特定日1日(合計47日)
MEMBERSHIP発行から47年間
住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8
問い合わせ先:お問い合わせフォームよりご連絡ください。
【MEMBERSHIP S・Y・X】
毎年一度配布されるTHE KEYに明記されるNOT A HOTEL株式会社が運営するホテル物件
【MEMBERSHIP E】
毎年一度配布されるTHE KEYを利用して予約するNOT A HOTEL株式会社が運営するホテル物件
NFT利用規約をご確認ください。なお、当社の発行する前払式決済手段については、原則払い戻しはできませんが、NFTのマーケットプレイス等を通じての売買を行うことは可能です。
確認時点からMEMBERSHIPの標章の使用期限の末年までの年数に自らの保有するMEMBERSHIPにおけるTHE KEY(宿泊予約権)の付与回数を乗じた数 (但し、確認時点にて当該年における既にTHE KEYが付与されている場合は、年数から1を減じるものとする。)
NOT A HOTEL株式会社のNFT利用規約をご参照ください。
資金決済法第14条第1項において、前払式支払手段の保有者の保護を図る制度として、前払式決済手段の発行者は、基準日末未使用残高(毎年3月31日及び9月30日時点における未使用残高で、資金決済に関する法律第3条第2項の規定に基づき算出したものをいいます)の半額以上の額を保証金として供託等することにより資産保全すること求められており、当社はそれに従って、保証金額として供託を行っております。 当社の経営破綻により前払式支払手段が利用できなくなった場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社の発行する前払式支払手段は、NFT利用規約第11条に記載のリスクを有するものであり、前払式支払手段の保有者は、そのリスクをご了承の上、お取引をいただいております。 前払式支払手段の不正取引(前払式支払手段の保有者の意思に反した、権限を有しない第三者の指図による前払式支払手段の利用のことをいいます)により、前払式支払手段の保有者に生じた損失について、当社は、NFT利用規約に定める通り、当社の故意又は重大な過失によって損害が発生した場合に限り、当該損害を賠償します。 それ以外の場合は、一切の責任を負いません。
当社は、不正取引が発生した場合、又はその恐れがある場合、当該不正取引の内容・態様、被害の件数等の事情を踏まえ、被害が拡大し、他の保有者にも影響を及ぼす可能性が高いと判断したものにつき、公式サイト等で必要となる情報を公表します。
第3版:2024年1月11日改定
第2版:2022年12月21日改定
初版 :2022年11月21日制定