この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、NOT A HOTEL株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する本サービス(第1条で定義されます。)の利用条件を定めるものです。
本サービスの利用については、本規約等(第1条で定義されます。)が適用されるものとします。また、本サービスの利用の開始をもって、ユーザー(第1条で定義されます。)の皆様は本規約等の全てに同意されたものとみなします。
基本事項
第1条(定義)
本規約において使用される用語は、以下の意味を有するものとします。
(1) 「アドレス」とは、MEMBERSHIP 又はETHその他の暗号資産を管理又は保管するためのアドレスをいいます。
(2) 「基準ETHレート」とは、個別契約成立日の前日午後12時時点において、一般社団法人日本暗号資産取引業協会が公表している最新のETHと日本円の通貨ペアに係る参考価格をいい、市場区分は取引所の参考価格を用いるものとします。なお、当該参考価格の公表が停止された場合など、基準ETHレートの変更を行う必要が生じた場合、当社は別の交換レートを基準ETHレートとして指定するものとします。
(3) 「個別契約」とは、第2条第1項に規定される当社とユーザーの間で締結される売買契約をいいます。
(4) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、肖像権その他の知的財産権(これらの権利を取得し、又はこれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
(5) 「当社アドレス」とは、当社が、MEMBERSHIPの対価であるETHを受け取るために利用するアドレスをいいます。
(6) 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「https://notahotel.com」である当社が運営するウェブサイト(サブドメインを含み、また、理由を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)をいいます。
(7) 「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号。その後の改正を含みます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同様とします。)、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロも若しくは特殊知能暴力集団等、その他又はこれらに準ずる者又は国外においてこれと同視される者(これらを総称して、以下「暴力団員等」といいます。)
② 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
③ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
④ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
⑥ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(8) 「本規約等」とは、本規約、個別契約、当社が定めるプライバシーポリシーその他本サービスに関連して適用があるものとして当社が当社ウェブサイトで公表する又はユーザーに対して通知する規約、購入ガイド、利用ルール、FAQ等の総称をいいます。
(9) 「本サービス」とは、当社がMEMBERSHIPを発行し、ユーザーに対してそれを販売するサービス(以下「購入サービス」といいます。)及びユーザーによるMEMBERSHIP及びTHE KEYの利用に関するサービス(以下「NFTサービス」といいます。)を総称したものをいいます。
(10) 「本宿泊予約日」とは、ユーザーが購入したMEMBERSHIP E以外のMEMBERSHIPに関してRevealによって1年の中からランダムで設定される特定の日付をいいます。
(11) 「ユーザー」とは、本サービスの利用者をいいます
(12) 「Airdrop」とは、MEMBERSHIPを保有するユーザーに対して、THE KEYを無償で付与することをいいます。
(13) 「Check Out日」とは、ユーザーがTHE KEYを使用することによって宿泊サービスを利用した場合における宿泊終了日をいいます。
(14) 「ETH」とは、暗号資産であるイーサ(Ether)、又はその単位をいいます。
(15) 「MEMBERSHIP」とは、第6条に定める償却期限内に当社が指定するサービスを利用することができる会員権を表章する、ブロックチェーン上で発行される代替性のないトークン(Non-Fungible Token。以下「NFT」といいます。)をいいます。
(16) 「MEMBERSHIP E」とは、MEMBERSHIPのうち、その販売時において当社が「MEMBERSHIP E」と指定するものをいいます。
(17) 「登録料」とは、購入サービスに対する対価をいいます。
(18) 「Mint」とは、個別契約が成立して当社がユーザーから対価を受領した後、当社が第2条第1項所定のMEMBERSHIPを生成することをいいます。
(19) 「Reveal」とは、MEMBERSHIP E以外の特定のMEMBERSHIPに係る本宿泊予約日を確定させることをいいます。
(20) 「THE KEY」とは、第9条に従って、MEMBERSHIP保有者に対して付与されるNFTをいいます。THE KEYが表章する権利については、別途当社が定めるところによるものとします。
(21) 「MASTER KEY」とは、MEMBERSHIP Eを保有するユーザーに対して付与されるNFTをいいます。
(22) 「移転防止機能」とは、ユーザーアドレスからMEMBERSHIPの移転を制限する機能をいいます。
購入サービスに関する規定
第2条(個別契約の締結)
- ユーザーは、MEMBERSHIPの購入を希望する場合には、当社が指定する方法で、MEMBERSHIPの購入の申込みを当社に通知します。 ユーザーが、当社の所定の方法により、当社がMEMBERSHIPの対価及び登録料として定める金額を日本円で当社の指定する口座に振り込み、当社が入金を確認したことにより、当該ユーザーと当社との間でMEMBERSHIPの購入に関する個別契約が成立します。 なお、MEMBERSHIPの対価及び登録料の金額の割合は、MEMBERSHIPの対価:登録料=4:1となります。 当該ETHの送付又は当該振込のために生じる費用は、ユーザーが負担するものとします。
- 当社は、個別契約が成立した場合、次条に基づき当社がMEMBERSHIPの販売を拒否する場合を除き、 ユーザーが購入したMEMBERSHIPを当該ユーザーのアドレスに送付し、当該送付により購入サービスが完了します。 なお、ユーザーのアドレスに送付されたMEMBERSHIPのメタデータ(MEMBERSHIPに紐づいて管理される画像、名前、概要などMEMBERSHIPを表すデータをいいます。)は、当社が別途定める日に更新又は確定されます。
- 当社がユーザーに対して、前項に基づきMEMBERSHIPを送付する場合、一定期間を要する場合があります。ユーザーは、この点につきあらかじめ同意しているものとみなします。
第3条(MEMBERSHIPの販売の前提条件)
- 当社は、MEMBERSHIPの購入を希望するユーザーが、第21条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断する場合その他当社がMEMBERSHIPの販売を拒否することが合理的であると判断する場合は、前条に定めるMEMBERSHIPの送付を拒否することができます。
- MEMBERSHIP は、安全面を考慮して、移転防止機能を備えています。移転防止機能により、ユーザーは、保管するユーザーアドレスからMEMBERSHIP を移転させることができません。なお、疑義を避けるために付言すると、移転防止機能は、悪意のある第三者によるユーザーの保有するユーザーアドレスへの侵害・攻撃(ユーザーアドレスの乗っ取りを含むがこれに限らない。)を防止する機能ではなく、ユーザーアドレスが侵害・攻撃されたことにより、ユーザーアドレスを第三者に利用されてしまうこと、ユーザーアドレス内にあるMEMBERSHIP 以外のNFT、ETH その他の財産を移転されてしまうことを防止できるものではございません。
- MEMBERSHIP が移転防止機能を備えるとしても、移転を完全に防止できるものではなく、万が一、移転が生じた場合、当社として一切の責任を負うものではございません。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。
- 移転防止機能の解除を希望する場合、ユーザーは、氏名、生年月日、住所、電話番号、並びに当該情報の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)など)を当社に連絡するものとします。本人確認がとれたことを条件として、移転防止機能を解除します。確認がとれてから移転防止機能の解除までは、一定の時間を要します。
第4条(公租公課)
MEMBERSHIPの売買、保有又は利用に課される公租公課及び登録料に課される公租公課については、ユーザー本人が負担するものとします。また、ユーザーは、自己に課される公租公課の種類や金額について、自らの責任と判断で支払うものとします。
第5条(個別契約のキャンセル)
- ユーザーは、いかなる場合でも、個別契約を解除することはできず、また、ユーザーがMEMBERSHIPの対価及び登録料として当社に送付したETH又は支払った金銭の返還を求めることはできません。
- 当社は、第3条に基づきユーザーにMEMBERSHIPを送付しないこととする場合には、当社の裁量により、個別契約を解除することができます。 この場合、当社がユーザーからMEMBERSHIPの対価及び登録料としてETHを受領したときには、ユーザーがMEMBERSHIPを購入した際に適用される基準ETHレートで当該ETHを日本円に換算し、 換算した金額に相当する金銭をユーザーの指定する銀行口座に振り込む方法により、返還を行うものとします。 また、ユーザーからMEMBERSHIPの対価及び登録料として振込みによる支払いを受けたときには、振り込まれた金額をユーザーの指定する銀行口座に振り込む方法により、返還を行うものとします。 なお、個別契約の解除に伴う返金のために生じる費用は、ユーザーが負担するものとします。
- 当社は、ユーザーが第21条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、ユーザーにMEMBERSHIPを送付した後であっても、個別契約を解除し、当社がユーザーに販売したMEMBERSHIPの機能を喪失させることその他当社の裁量により適切と考える措置を実行することができるものとします。この場合のMEMBERSHIPの購入代金の返却方法は、前項に準じるものとします。
第6条(MEMBERSHIPの償却)
MEMBERSHIPの発行後、当該MEMBERSHIPと紐づいたTHE KEYが毎年1回、MEMBERSHIPの保有者に対して無償で付与されます。当該MEMBERSHIPに基づき、THE KEYが47回付与され、最後に付与された年の12月31日の経過をもって、当社及びユーザーのいかなる手続を要することなく、当該MEMBERSHIPは償却され、利用することができなくなります。
第7条(MEMBERSHIPの譲渡)
- ユーザーは、MEMBERSHIP を譲渡することができます。譲渡を希望する場合、事前に移転防止機能の解除の申入れをいただき、第3 条第4 項の定めに従った解除が完了した時点で、MEMBERSHIP の譲渡が可能となります。
- MEMBERSHIPを譲渡したユーザーは、当該MEMBERSHIPを譲受人に移転した時点で、当該MEMBERSHIPが表章する権利を失うものとします。ただし、MEMBERSHIPの譲渡時に、当該ユーザーが既に保有しているTHE KEYについては、この限りではありません。
- MEMBERSHIPが表章する権利は、MEMBERSHIPと切り離して譲渡することはできません。ユーザーが、MEMBERSHIPが表章する権利を、MEMBERSHIPと切り離して譲渡しようとした場合、その時点で当該MEMBERSHIPは無効となり、その表章する権利は消滅するものとします。
- MEMBERSHIPの譲渡に関して、法令又は本規約等に違反する行為があった場合又は著しく不適切な行為があったと当社が判断した場合、当社は、当該MEMBERSHIP及びその表章する権利を停止、制限又は消滅させることがあります。また、本項に基づく措置によって譲渡人又は譲受人に生じる損害等について、当社の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
- MEMBERSHIPの売買は現行の法令又は将来の法改正等によって課税対象となる可能性があります。譲渡人及び譲受人はこのことを十分に理解し、自己の責任と負担においてMEMBERSHIPの売買を行うものとします。なお、当社は、課税対象となるか否かを含む課税に関する事項についてアドバイスの提供等一切の行為を行っておりません。課税に関する疑義が発生した場合は、譲渡人及び譲受人は自らの責任と負担においてご自身で決定していただくか又は専門家に判断を仰いでいただきますようお願いいたします。
NFTサービスの利用に関する規定
第8条(Revealの方法)
- 第2条に基づき当社から送付されたMEMBERSHIPの受領後、ユーザーが当社ウェブサイトにアクセスすることによりいつでもRevealをすることができます。
- 前項にかかわらず、当社がMEMBERSHIPをMintした日から起算して30日が経過した場合には、同日の翌日午前0時時点において当該MEMBERSHIPは自動的にRevealがなされます。
- 当社以外の第三者が運営するNFTマーケットプレイス等でMEMBERSHIPを販売する場合、当社の指定により、前項の「MEMBERSHIPをMintした日」を、「MEMBERSHIPを販売した日」と読み替えることがあります。
- 前項のほか、当社が別途指定した場合には、前3項の方法又は時期によらず、Revealが行われることがあります。ユーザーは当社によるRevealの方法又は時期の変更について、あらかじめ同意したものとみなします。
第9条(Airdropの方法)
- MEMBERSHIP E以外のMEMBERSHIP(本項においては、MEMBERSHIPはMEMBERSHIP E以外のMEMBERSHIPを意味します。)については、初回のAirdropは、MEMBERSHIP のRevealがなされた日からCheck Out日までの期間が次の各号に定める期間である場合、当該各号に定める日の午前0時時点でMEMBERSHIPを保有するユーザーに対してTHE KEYのAirdropを行います。2回目以降のAirdropは、第3号に定める日の午前0時時点でMEMBERSHIPを保有するユーザーに対してTHE KEYのAirdropを行います。
(1) 60日未満の場合 翌年のCheck Out日の90日前
(2) 60日以上91日未満の場合 Revealした日の翌日
(3) 91日以上の場合 Check Out日の90日前 - MEMBERSHIP Eについては、初回のAirdrop は、MEMBERSHIP Eのユーザーに対する送付後、当該ユーザーに対して、MASTER KEYのAirdropを行います。2回目以降のAirdropは、毎年4月1日の午前0時時点でMEMBERSHIP Eを保有するユーザーに対して、MASTER KEYのAirdropを行います。
- 当社は、原則として、前2項に定める日の午後5時以降、前項のユーザーに対して順次THE KEYのAirdropを行います。ただし、当社がAirdropを完了するまでに一定期間を要する場合があることにつき、ユーザーはあらかじめ同意したものとみなします。
- 当社が別途指定した場合には、本条の方法又は時期によらず、Airdropを行うことがあります。ユーザーは当社によるAirdropの方法又は時期の変更について、あらかじめ同意したものとみなします。
第10条(CLUB HOUSEの利用等)
- 当社が別途指定する種類のMEMBERSHIPを保有し、かつ、当社が別途指定する条件を満たすユーザーは、当社の定める料金を当社指定の方法により支払うことにより、当社が提供する特別なサービス(以下「CLUB HOUSE」といいます。)を利用することができます。ただし、当該条件を満たすユーザーであっても、予約状況等により当該ユーザーが希望する日時及び内容のCLUB HOUSEを利用することができないことがあります。ユーザーは、希望する日時及び内容のCLUB HOUSEを利用することができなかった場合であっても、当社に対して異議を述べないものとします。
- 当社が別途指定する種類のMEMBERSHIPを保有し、かつ、当社が別途指定する条件を満たすユーザーは、当社がMEMBERSHIPを保有するユーザー向けに開催するEVENT(以下「EVENT」といいます。)に参加することができます。ただし、当該条件を満たすユーザーであっても、抽選の結果等により、当該ユーザーが希望するEVENTに参加することができないことがあります。ユーザーは、希望するEVENTに参加することができなかった場合であっても、当社に対して異議を述べないものとします。
第11条(リスクの承認)
ユーザーは、当社に対して、次の各号に定めるMEMBERSHIPに関するリスクを確認し、当該リスクを了承するものとします。
(1) 流動性リスク
当社は、MEMBERSHIPについて、P2Pでの取引及びETHその他暗号資産等への交換を前提としておらず、またその可能性について一切保証するものではありません。
(2) ハードフォークによるリスク
MEMBERSHIPは、ETHのブロックチェーンを利用して発行されており、かかるブロックチェーンのハードフォークにより、MEMBERSHIPの移転が困難になる、あるいは利用方法に変更が生じる等のリスクがあります。
(3) サイバー攻撃リスク
サイバー攻撃によりアドレスの情報等が漏洩し、ユーザーが保有するMEMBERSHIPが無断で第三者に送付される等のリスクがあります。ユーザーが保有するMEMBERSHIPは、ユーザーが自己の責任において管理する必要があります。
(4) ネットワークによるリスク
MEMBERSHIPの取引は、ブロックチェーンの仕組みを利用して行われるため、MEMBERSHIPの付与・移転等(以下「付与等」といいます。)に一定の期間を要する可能性があり、MEMBERSHIPの付与がアドレスへ反映されない可能性やMEMBERSHIPの付与等がキャンセルされる可能性があり、また、MEMBERSHIPは電子的に記録され、その移転は、ネットワーク上で行われるため、消失のおそれがあります。
(5) アドレスに関するリスク
ユーザーは、その保有するMEMBERSHIPを管理又は保管するためのアドレスにアクセスするために必要となる秘密鍵を喪失した場合、MEMBERSHIPを利用することができなくなります。また、秘密鍵が流出等した場合、第三者によるアドレス侵害・乗っ取り等が生じる可能性があります。
(6) 法令・税制変更リスク
MEMBERSHIPを含むNFTに関する法令及び税制が流動的であり、将来において、法令、税制又は政策等の変更により、NFTの付与が禁止、制限又は課税の強化等がなされ、NFTの保有や取引が制限され、又は現状より不利な取扱いとなる可能性があり、これらに起因して、ユーザーに予期しない損失が生じる可能性があります。
(7) その他のリスク
MEMBERSHIPを購入する際に、第三者が当社になりすまして、不正なアドレスを表示して、ユーザーが送付するETHを詐取する可能性があります。ETHによる支払いを行う際は、ユーザー自身の責任において、支払先の真正性について確認する必要があります。
本サービスに共通して適用される規定
第12条(本サービスの中断及び提供停止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前にユーザーに通知することなく、本サービスの提供を全部又は一部中断することができるものとします。
(1) 本サービスに係るシステムの点検及び保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故、故障等により停止した場合
(3) 裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分が行われた場合
(4) 法令、当社規則等に基づき調査を行うことが必要と当社が合理的に判断した場合
(5) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(6) 第三者による本サービスへの不正アクセス等により、本サービスの安全性を確認する必要がある場合
(7) ブロックチェーンのネットワーク手数料(ガス代等)の高騰、ハードフォークの発生等NFTの取扱に係る問題が生じた場合
(8) その他天災地変等の不可抗力により本サービスを提供できない場合
- 当社は、やむを得ない事情がある場合、ユーザーに事前に通知することにより、本サービスの提供を廃止することができるものとし、ユーザーは予めこれを承諾するものとします。
- 当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、前各項に定める措置により、ユーザーに生じた損害についてその責任を負わないものとします。
第13条(他社サービス)
本サービスの利用には、NFTの保管機能を提供するウォレットなど、当社以外の事業者が提供するサービスの利用が必要となります。これらのサービスについて、当社がユーザーのために参考情報として紹介する場合がありますが、当社は、当社以外の事業者により提供されるサービスについて、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではないものとします。
第14条(禁止事項)
当社は、本サービスの利用に際し、ユーザーによる以下の各号に記載する行為を禁止します。
(1) 法令若しくは公序良俗に違反し、第三者に不利益を与える行為又は不利益を与えるおそれのある行為
(2) 当社若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3) 本規約に違反し、又は違反するおそれのある行為
(4) 他社を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉、信用若しくは社会的評価を毀損する行為
(5) 詐欺等の犯罪に結びつく行為又は結びつくおそれのある行為
(6) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像、文書等を送信する行為
(7) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8) 他のユーザーになりすます行為
(9) 当社若しくは第三者が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアの利用に支障を与える行為又はおそれのある行為
(10) 当社提供のインターフェース以外の方法でサービスを利用する行為又は疑われる行為
(11) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12) 虚偽又は故意に誤った情報を当社に届け出る行為
(13) 当社に無断で宣伝、広告、勧誘、営業その他営利を目的とする行為
(14) マネー・ロンダリング及びテロ資金供与への関与又は関与が疑われる行為
(15) MEMBERSHIPにかかるデータを、ブロックチェーン上以外において、自己使用以外の目的で利用する行為(当該データをブロックチェーン上以外で複製、第三者提供等する行為、当該データを元に製品を作る行為等を含みます。)
(16) MEMBERSHIPに関し利用しうる情報を改ざんする行為又はMEMBERSHIPを改変する行為
(17) 本サービスのソフトウェアと相互に作用し、当社が利用することを認めていないプログラムを用いる行為
(18) 前各号の行為を第三者に指示し、教唆し若しくは扇動等する行為
(19) 本サービスの運営を妨げる行為、及び支障をきたす行為
(20) その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
第15条(本サービスの変更)
- 当社は、その裁量により、ユーザーに対する事前の通知なく、いつでも、本サービスの機能追加、品質維持及び品質向上を目的として、本サービスの全部又は一部を変更できます。
- 当社は、本サービスの変更により、変更前と同等の機能及びサービス内容が維持されることを保証しません。
データ及び情報の取扱い
第16条(秘密保持)
- 本規約又は本サービスに関連して、ユーザーが、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、当社の技術、営業、業務、その他の事項に関する全ての情報(以下「秘密情報」といいます。)について、機密として保持し、本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。ただし、次の各号に定める事由についてはこの限りではありません。
(1) 当社から提供若しくは開示がなされた時点又は知得した時点で、既に公知となっていた情報
(2) 当社から提供若しくは開示がなされた時点又は知得した時点で、既に自らが適法に保有していた情報
(3) 当社から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後で、自らの責に帰すべき事由によらず刊行物その他により公知となった情報
(4) 提供又は開示につき正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
(5) 当社から開示を受けた情報を利用することなく独自に開発した情報
(6) 当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報
- 前項の定めにかかわらず、ユーザーは、日本若しくは外国の法令若しくは規則の定めに基づき、又は権限ある官公庁、自主規制機関、証券取引所、裁判所その他の公的機関による要請に基づき、秘密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。
- ユーザーは、本規約等の終了時又は当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄します。
第17条(個人情報保護等)
- 当社は、本サービスにおいて取得したユーザーの個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとし、ユーザーはこれに同意するものとします。
- 当社は、本サービスの品質向上のために、各ユーザーの本サービス中における操作行為に関するデータを収集、調査及び分析することができるものとし、ユーザーはこれに同意するものとします。
第18条(知的財産権等の帰属)
- 当社ウェブサイト及び本サービスに関する創作物(画像及び映像、音楽、商標又はロゴ等を含みますがこれらに限られません。以下本条において同様です。以下「当社成果」といいます。)にかかる一切の知的財産権その他の財産的権利は、当社又はこれについて正当な権限を有する第三者に帰属します。
- 個別契約に基づくMEMBERSHIPの付与は、本サービスの利用に必要な範囲を超えて、当社ウェブサイト又は本サービスに関する、当社又はこれについて正当な権限を有する第三者の知的財産権の譲渡若しくは使用許諾を意味しません。
- ユーザーは、いかなる理由によっても、知的財産権を侵害するおそれのある行為(改変、公開、配布、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これらに限られません。)を行うことはできません。
- 当社は、当社成果を、何ら制限なく自由に利用できます。
- 当社は、当社成果を、ユーザーに対し、開示する義務を負いません。
責任・損害賠償の制限など
第19条(損害賠償)
- ユーザーは、本規約等に違反し、当社又は第三者に損害等を与えた場合、当該損害等を賠償する義務を負います。
- 当社は、ユーザー同士の取引に関する一切の事項について責任を負いません。当社は、ユーザー同士の紛争に原則として介入しないものとし、また介入する義務を負わず、ユーザーは当社に紛争の解決を求めることはできないものとします。ただし、当社は、本サービスの円滑な運営のために必要であると当社が判断した場合には、ユーザー同士の紛争に介入することができるものとします。
第20条(免責及び責任制限)
- 当社は、次の各号に定める損害については、債務不履行、不法行為その他の法律上の請求原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。ただし、第3項に定める場合はこの限りではありません。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力に起因する損害
(2) ユーザー設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等のユーザーの接続環境の障害に起因する損害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等のインターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 当社が第三者から導入しているコンピューターウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピューターウィルスの本サービス用設備への侵入に起因する損害
(5) 善良な管理者の注意をもってしても防御できない本サービス用設備への第三者による不正アクセス、アタック又は通信経路上での傍受等に起因する損害
(6) 当社が定める手順、セキュリティ手段等をユーザーが遵守しないことに起因する損害
(7) 本サービス用設備のうち第三者が製造するソフトウェア(OS、ミドルウェア及びDBMSを含みます。)及びデータベースに起因する損害
(8) 本サービス用設備のうち、第三者が製造するハードウェアに起因する損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因する損害
(10) 刑事訴訟法第218条、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律その他の法令又は裁判所の命令に基づく強制的な処分に起因し、又は関連する損害
(11) 本サービスに関する法令、監督官庁の命令等、自主規制規則その他当社が従うべき規則等の新設、改廃、解釈の変更等(その効果が過去に遡及する場合を含みます。)に起因する損害
(12) 当社ウェブサイトとのリンクの有無を問わず、第三者のウェブサイト又は本商品若しくはサービスに起因する損害
(13) ブロックチェーンのネットワーク手数料(ガス代等)の高騰、ハードフォークの発生等による損失
(14) ユーザーのアドレスの侵害・乗っ取りによるNFT・ETH の流出
(15) 前各号に定める損害の他当社の責めに帰することができない事由に起因する損害
- 当社は、本サービスの利用に起因して生じたユーザー間又はユーザーと第三者との間の紛争に関し、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の判断により、当社も協議に加わることができるものとします。
- 本規約の他の規定にかかわらず、当社は、当社の故意又は重大な過失によってユーザーに損害が発生した場合は当該損害を賠償します。なお、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為その他の法律上の請求原因の如何を問わず、当社のユーザーに対する損害賠償の範囲は、①当社の行為を直接の原因として現実に発生した通常の損害に限定され、逸失利益、事業機会の喪失、間接損害、派生的損害、付随的損害及び特別損害(当社の予見の有無及び予見可能性の有無を問わないものとします。)については、賠償責任を負わないものとし、かつ②その損害賠償の上限は、当社がユーザーから現実に受領したETHを基準ETHレートで日本円に換算した額に相当する金額又はユーザーから振り込まれた金額とします。
NFTサービスの存続・終了
第21条(利用制限等)
- 当社は、ユーザーが、次の各号のいずれかの事由に該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合は、事前の通知、催告等を要することなく、またユーザーに対して何ら責任を負うことなく、当該ユーザーに対する本サービスの全部若しくは一部制限若しくは中止することができるものとします。
(1) 本規約等に違反した場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 差押え、仮差押え又は競売の申立てがあった場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあった場合
(6) ユーザーが死亡又は倒産若しくは廃業した場合
(7) マネー・ロンダリング及びテロ資金供与への関与又は疑われる行為と判断した場合
(8) 他のユーザーになりすましていることが判明した場合、又はそれらの疑いがある場合
(9) ユーザーの表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(10) 当社からの連絡が不能である場合
(11) 本サービスについて、最終の利用から一定期間利用がない場合
(12) 本規約の変更に同意しない場合
(13) ユーザーが本サービスの運営を妨げる行為、及び支障をきたす行為を行った場合
(14) ユーザーが第14条に定める行為を行ったと当社が判断した場合
(15) MEMBERSHIPの売買、保有又は利用が禁止、制限又は規制されている国又は地域の国籍を有する者又は居住者である場合
(16) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかに該当する場合
(17) 過去、当社にて本サービスの利用制限を受けた者である場合
(18) 前各号に定める事由の他、本サービスを利用させることが不適切であると当社が合理的に認める場合
- 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、ユーザーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。
- 当社は、第1項に定める措置によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第22条(ユーザーの退会)
- ユーザーは、本サービスから退会を希望する場合、当社所定の手続を行うことにより、本サービスから退会することができます。
- ユーザーが本サービスから退会する場合、当社は当該ユーザー情報等のデータ保管義務を負いません。
第20条(反社会的勢力の排除等)
- ユーザーは、反社会的勢力に該当しないことを表明します。
- ユーザーが、自ら又は第三者をして以下の各号に定める行為及びそれらのおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為 法的な責任を超えた不当な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計も若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他、方法及び態様の如何を問わず、第1号乃至第4号に準ずる不当な行為
- ユーザーが反社会的勢力であることが判明した場合、事前の通知、催告等を要することなく、当該ユーザーに対する本サービスの全部若しくは一部制限若しくは中止その他必要な措置を講じることができるものとします。
- 当社は、前項に定める措置によりユーザーに生じた損害についてその責任を負わないものとします。
一般条項
第24条(本規約の変更)
- 本規約は、当社の合理的な判断により、次の各号に掲げる場合に変更されることがあります。
(1) 変更の内容が、ユーザー一般の利益に適合する場合
(2) 変更の内容が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 前項に基づく本規約の変更は、当社所定の方法によりユーザーに通知し、又は当社ウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。
第25条(通知)
- 当社からユーザーへの通知は、本規約に特段の定めがない限り、電子メールの送信又は当社ウェブサイトへの掲載その他の当社が適切と認める方法により行うものとします。
- 前項の規定に基づき、当社からユーザーへの通知を電子メールの送信又は当社ウェブサイトへの掲載により行う場合には、当該通知は、それぞれ電子メールの送信又は当社ウェブサイトへの掲載がなされた時にユーザーに到達したものとします。
第26条(権利義務等の譲渡等)
- ユーザーは、予め当社の書面による承諾がない限り、個別契約上の地位及び本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
- 当社は、本サービスに関する事業を合併、会社分割、事業譲渡その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、個別契約上の地位、本規約に基づく権利義務及びユーザー情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
第27条(準拠法及び裁判管轄)
- 本規約に関する準拠法は、日本法とします。
- 本サービスに関連して、当社とユーザーとの間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2022年7月22日制定
2022年9月26日改定
2022年12月7日改定
2023年3月15日改定
2024年1月11日改定
この利用ルール(以下「本ルール」といいます。)は、NOT A HOTEL株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するTHE KEYに関するサービス(以下「KEYサービス」といいます。)の利用方法を定めるものです。
第1条 (目的)
THE KEY保有者(次条で定義されます。)は、当社が別途定める利用規約(以下「本規約」といいます。)、ハウスの宿泊約款その他のKEYサービスに関連して適用があるものとして当社が当社ウェブサイトで公表する又はTHE KEY保有者に対して通知する規約、利用ルール、ガイドライン、FAQ等を遵守の上、本ルールの定めに従うものとします。
第2条 (定義)
本ルールで用いる語句の意義は、以下に定めるほか、本規約で定めるとおりとします。
(1) 「オペレーター」とは、ハウスの所有者又はハウスの所有者が指定する管理者をいいます。
(2) 「宿泊契約」とは、第4条第2項に規定する宿泊契約をいいます。
(3) 「ハウス」とは、当社が運営する宿泊施設をいいます。
(4) 「MASTER KEY対象ハウス」とは、ハウスのうち、当社がMASTER KEY対象ハウスとして別途定める宿泊施設をいいます。
(5) 「本アプリケーション」とは、当社が提供するハウスの予約のためのアプリケーションをいいます。
(6) 「本宿泊予約期限」とは、当社が宿泊約款等で別途定める、ハウスへの宿泊予約の期限をいいます。
(7) 「本NFT」とは、MEMBERSHIP又はTHE KEYの総称をいいます。
(8) 「THE KEY保有者」とは、ユーザーのうちTHE KEYを保有する者をいいます。THE KEYが表章する権利については、別途当社が定めるところによるものとします。
(9) 「MASTER KEY保有者」とは、ユーザーのうちMASTER KEYを保有する者をいいます。
第3条 (予約の申込み等)
- MASTER KEY以外のTHE KEYの予約の手順は以下のとおりとします(本項においては、THE KEYはMASTER KEY以外のTHE KEYを意味します。)
(1) THE KEY保有者は、THE KEYのAirdropを受けた日から当該THE KEYが表章する権利の利用に係る予約の申込みを行うことができます。また、THE KEY保有者は、本宿泊予約期限内に本アプリケーション又は当社ウェブサイトから自己が利用するハウスの予約申し込みを行う必要があり、当社が本アプリケーション又は当社ウェブサイト上で本申込みを受信した時点で、予約の申込みが行われたものとします。
(2) 本宿泊予約期限内に予約手続がなされなかった場合、THE KEYによりハウスの予約及び宿泊をすることはできなくなります。この場合、本宿泊予約期限以後、当社の判断により当該THE KEYを償却することがあります。
(3) THE KEY保有者は、本宿泊予約期限内に行われる予約から宿泊の終了までTHE KEYを保有していることを条件として、当該ハウスの宿泊料を支払うことなくハウスを予約し、また、宿泊することができます。
(4) THE KEY保有者は、前項によるハウスの宿泊後、当該THE KEYによりハウスの予約及び滞在をすることはできなくなります。
(5) MEMBERSHIPに関し、当社は、本有効期限内に毎年1回、合計47回、THE KEYの受領権限に関する情報を記録しており、THE KEY保有者が第1項に基づいてTHE KEYを1つ受領する毎に、当該MEMBERSHIPに関して記録された受領可能なTHE KEYの数量が減少します。
- MASTER KEYの予約の手順は以下のとおりとします。
(1) MASTER KEY保有者は、宿泊約款第2条第2項の定めに基づき、本アプリケーション又は当社ウェブサイトから、MASTER KEYがAirdropされた日の翌年6月1日をチェックアウト日とする自己が利用するMASTER KEY対象ハウスの宿泊予約申し込みを行う必要があり、当社が本アプリケーション又は当社ウェブサイト上で本申込みを受信した時点で、予約の申込みが行われたものとします。
(2) 前項の期間内に予約手続きが行われなかった場合、当該MASTER KEYによる予約及び宿泊をすることはできなくなります。この場合、当該期間以降、当社の判断により当該MASTER KEYを償却することがあります。
(3) MASTER KEYの保有者は、MASTER KEY対象ハウスにおいて他の宿泊者の予約が入っていない日を対象として、宿泊予約申込日から90日以内の日をCheck Out日とする当該MASTER KEY対象ハウスの1泊2日の宿泊の予約申込みを行うことができます。
(4) MASTER KEY保有者は、予約から宿泊の終了までMASTER KEYを保有していることを条件として、MASTER KEY対象ハウスの宿泊料を支払うことなくMASTER KEY対象ハウスを予約し、また、宿泊することができます。
(5) MEMBERSHIP Eに関し、当社は、有効期限内に毎年1回、合計47回、MASTER KEYの受領権限に関する情報を記録しており、MASTER KEY保有者が第1項に基づいて、MASTER KEYを1つ受領する毎に、MEMBERSHIP Eに関して記録された受領可能なMASTER KEYの数量が減少します。
- 本NFTの保有者は、本NFTの発行者である当社に対して議決権、配当請求権その他の請求権は一切有しません。
第4条 (宿泊契約の成立等)
- THE KEY保有者は、以下の各号に該当する場合には、前条第1項に基づくTHE KEY保有者の予約の申込み及び同条第3項の宿泊を行うことができません。
① 第3条第3項に定める条件を充たさない場合(予約から宿泊の終了までの間にTHE KEYを保有しないこととなった場合)
② THE KEY保有者がハウスの宿泊約款に定める宿泊拒否事由に該当する場合
- THE KEY保有者の予約の申込みに対して、本アプリケーション又は当社ウェブサイト上で本申込みを受け付けた旨の表示がされた時点をもって、THE KEY保有者と当該ハウスのオペレーターとの間に宿泊契約が成立します。宿泊契約の内容は、オペレーターが定めるハウスの宿泊約款によるものとします。
- THE KEY保有者が自己利用の予約の申込みを行った時点以降、宿泊が終了する前において、第1項各号に定めるいずれかの事由が発生した場合には、前項の規定にかかわらず、宿泊契約は予約の申込みの時点に遡って成立していないものとみなします。
第5条 (免責及び代替サービスについて)
- 前2条の規定にかかわらず、以下の各号に掲げる事由のいずれかに該当することにより、当社又はオペレーターが宿泊契約の履行が困難であると合理的に判断した場合には、THE KEY保有者は、当該THE KEYが表章する権利の利用に係る予約の申込みができないことがあるとともに、宿泊契約が成立したときであっても当該契約にしたがったハウスの利用ができないことがあります。
① 火災、停電、施設の故障
② 天災地変、戦争、政変、ストライキ
③ 法令・規則等の変更、行政処分
④ その他、オペレーターによる宿泊契約の履行が困難な事情があるとき - 前項の規定により、THE KEY保有者が、当該THE KEYが表章する権利の利用に係る予約の申込みができなかった場合又は成立した宿泊契約にしたがったハウスの利用ができなかった場合には、当社は、当該THE KEY保有者に対して、別途当社が定める日程及び内容による代替サービス(以下「代替サービス」といいます。)を提供することがあります。
- THE KEY保有者は、第1項に該当することにより、当該THE KEYが表章する権利の利用に係る予約の申込みができなかった場合又は成立した宿泊契約にしたがったハウスの利用ができなかった場合、当該THE KEYの表章する権利の内容が、代替サービスの提供を受けることができる権利に変更されることについて、あらかじめ同意したものとみなします。これらに該当する場合であっても、THE KEY保有者は、当社又はオペレーターに対して金銭による補償等を請求することは一切できないものとします。
第6条 (キャンセル)
- THE KEY保有者は、本アプリケーション又は当社ウェブサイトを経由してキャンセルする場合に限り、第4条第2項に基づき成立した宿泊契約のキャンセルの申込みをすることができます。
- 本アプリケーション又は当社ウェブサイト上で、前項に基づくキャンセルの申込みを受け付けた旨の表示が行われた時点で、宿泊契約がキャンセルされます。
- THE KEY保有者は、前項のキャンセルに関し、宿泊料に関するキャンセル料を支払う必要はありません。
- 宿泊料以外の飲食サービス及びオプションサービス(以下「飲食サービス等」といいます。)に関するキャンセル料については、宿泊約款の定めに従います。
- THE KEY保有者は、宿泊契約のキャンセル後であっても、当該THE KEYの譲渡及び再予約の申し込みをすることができます。
- 本条前各項の定めにかかわらず、MASTER KEY保有者は、第3条の定めに基づき宿泊契約を締結した後は、宿泊場所および宿泊日程の変更・キャンセルをすることはできません。なお、第7条に従い、当該MASTER KEYを譲渡することは妨げられず、その場合には、譲受人において、宿泊者情報を変更するものとします。
第7条 (THE KEYの譲渡)
- THE KEY保有者は、本条第5項に定める場合を除き、保有するTHE KEYを第三者に譲渡することができます。
- THE KEYを譲渡したユーザーは、当該THE KEYを譲受人に移転した時点で、当該THE KEYが表章する権利を失うものとします。
- THE KEYが表章する権利は、THE KEYと切り離して譲渡することはできません。ユーザーが、THE KEYが表章する権利を、THE KEYと切り離して譲渡しようとした場合、その時点で当該THE KEYは無効となり、その表章する権利は消滅するものとします。
- THE KEYの譲渡に関して、法令、本ルール若しくは本規約等に違反する行為があった場合又は著しく不適切な行為があったと当社が判断した場合、当社は、当該THE KEY及びその表章する権利を停止、制限又は消滅させることがあります。また、本項に基づく措置によって譲渡人又は譲受人に生じる損害等について、当社の故意又は重過失に基づく場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
- THE KEY保有者は、本宿泊予約日の前日午前0時以降、当該THE KEYを譲渡することができないものとします。
- 本条前各項の定めに拘らず、MASTER KEY保有者は、MASTER KEYがAirdropされた日の翌年4月30日の午前0時以降、当該MASTER KEYを譲渡することができないものとします。
第8条 (本ルールとの適用関係)
宿泊契約が成立した場合は、当該宿泊契約に関するハウスの宿泊約款等が適用されるものとしますが、当該宿泊約款等と本ルールが矛盾抵触する場合は、本ルールが優先して適用されるものとします。
第9条 (飲食サービス等の利用)
- 当社は、THE KEY保有者に対して飲食サービス等を提供するものではありません。
- THE KEY保有者は、飲食サービス等の提供者(各ハウスのオペレーターを含みますが、これに限られません。)が定める規約(宿泊契約の定めを含みますが、これに限られません。)に従い、飲食サービス等を利用することができます。
- 前項に定める飲食サービス等の料金は、宿泊契約の定めに従い、別途料金が発生します。
- 飲食サービス等のキャンセルポリシーについては、宿泊契約の定めに従います。
第10条 (本ルールの変更)
- 1. 本ルールは、当社の合理的な判断により、次の各号に掲げる場合に変更されることがあります。
(1) 変更の内容が、ユーザー一般の利益に適合する場合
(2) 変更の内容が、本ルールの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合 - 前項に基づく本ルールの変更は、当社所定の方法によりユーザーに通知し、又は当社ウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。
第11条 (準拠法及び裁判管轄)
- 本ルールに関する準拠法は、日本法とします。
- KEYサービスに関連して、当社とユーザーとの間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第12条 (契約外事項)
本契約に定めのない事項については、民法、その他の法令及び取引慣行にしたがい、当社及びTHE KEY保有者が互いに誠意をもって協議するものとします。
以上