金融商品取引業者としての広告等に関する記載事項

商号

NOT A HOTEL2nd 株式会社

金融商品取引業者等の登録番号

第二種金融主御品取引業
関東財務局長(金商)第 3269 号

金融商品取引に関して顧客が支払うべき対価

買い手と売り手のマッチングを前提とした取引の場合、取引対象となる金融商品の対価以外に、原則として事務取扱手数料3%+6万円(税別)を買い手及び売り手の双方にご負担いただきます。
マッチングを要しないNOT A HOTEL2nd社による即時取引の場合は、上記手数料は、金融商品の対価の一部に含まれることになります。
なお、対象金融商品には、金商法第 37 条の 6(書面による解除)の適用はありません。

金融商品取引行為について金利その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがある場合は、当該指標及びその理由

対象金融商品は、主に不動産を信託財産とする信託受益権ですので、左記の指標に係る変動を「直接」の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるものではありません。

重要な事項について顧客の不利益となる事実

不動産信託受益権の元本欠損、元本超過損が生ずるおそれ等の損失の危険に関するご説明をご覧ください。

加入金融商品取引業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会